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改正減価償却制度の余波。どうなる賃貸した自宅の減価償却費

10月10日

昨年、税制改正で減価償却資産の償却方法が大幅に変わりましたが、個人レベルではその改正内容がいまひとつ浸透していないようです。例えば、賃貸している自宅の建物の償却費の計算に不安を抱いている人は少なくありません。
平成19年度の税制改正では、平成19年4月以後、新規に取得する減価償却資産について定率法を採用する場合の償却率が、定額法の償却率(耐用年数分の1)を2.5倍した数とされ、95%まで償却した後は耐用年数から経過年数を控除した残存年数による均等償却に切り換えて1円まで償却できるなどの新たな制度が創設されました。

こうした税法の改正について、個人レベルではあまり理解せずに安易に所有する資産を賃貸に回すケースがよくあります。例えば、転勤などで空き家となる自宅を第三者に賃貸するといった場合です。

原則として、平成19年3月以前に購入した非業務用の減価償却資産を業務用として活用した場合、住宅(木造)ならば第三者に賃貸し始めた後の金額を、その資産の未償却残額として旧定額法で減価償却していくことになります。未償却残額は、住宅の取得価額から非業務用期間の償却費を控除したものです。非業務用期間の償却費については、建物の取得価額から10%の残存価額を控除した後に、旧定額法の償却率を乗じて、さらに、その金額に非業務用期間を乗じることで算出できます。

注意しなければならないのは、取得価額は住宅の取得に要した金額だけでなく、設備費や改良費の合計額となるということです。また、この場合の旧定額法の償却率は、住宅の耐用年数に1.5を乗じて計算した年数を非業務用期間の耐用年数として旧定額法の償却率をあてはめます。

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来年から止めます「贈与税申告書の事前送付」―国税庁

10月10日

来年の贈与税の確定申告では、事前に税務署から贈与税の申告書が送られてこなくなります。国税庁が税理士会に協力を呼びかけたことで明らかになりました。
 不動産を購入した場合、必ず税務署から購入資金の出所について「お尋ね」の文書が届きます。両親などから資金を調達したことをそのお尋ねの用紙に記載すると、不動産を購入した翌年の年頭に贈与税の申告書が自宅に送られてきていました。この贈与税の申告書の事前送付を国税庁が取り止めることにしたわけです。具体的には、国税庁は次のように日本税理士会連合会に通知してきました。

「国税庁では、確定申告等における納税者の利便性の向上を図る観点から『国税庁ホームページ』の充実に努めているところであり、申告に必要な各種の様式や手引きなどを提供しているほか、同ホームページにおける『確定申告書等作成コーナー』では、所得税・消費税の申告に加えて平成18年分から贈与税の申告書の作成を可能としております。 ついては、近年のパソコンの普及やIT化の進展など社会環境の変化に併せて、国税庁としても、『確定申告書等作成コーナー』をはじめとする国税庁ホームページの利用を促進し、事務処理の効率化を図っていく観点から、平成20年分以後、全署において贈与税の申告書用紙の事前送付を取りやめることとしましたので、御理解と御協力のほどよろしくお願いいたします」。

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